就職するための資金の貸付
- 対象
- 介護職員初任者研修以上の研修を修了した方で、初めて大分県内の介護保険サービス事業所・施設で対象となる職種に就職する方
- 限度額
- 20万円
- 問合せ
- 社会福祉法人大分県社会福祉協議会 福祉資金部
介護分野就職支援金貸付事業
他業種で働いていた方等の介護分野への参入を促進するため、一定の研修を修了し大分県内で他業種から介護分野に従事される方に対し、就職の際に必要となる経費の貸付けを行うものです。
目 的
本事業は、介護人材が慢性的な人手不足である状況を踏まえ、より幅広く新たな介護人材を確保する観点から、他業種で働いていた方等の介護分野における介護職としての参入を促進するため、就職の際に必要な経費に係る支援金(以下、「就職支援金」という。)の貸し付けを通じ、迅速に新たな人材を確保することを目的とする。
実施主体
介護労働職業支援金貸付事業は、社会福祉法人大分県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)が実施する。
貸付対象者
貸付対象者、貸付額及び貸付回数は次のとおりとする。
1 貸付対象者
貸付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
- 介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修以上の研修を修了した者(「介護福祉士修学資金等の貸付けについて」(平成30年2月1日厚生労働省発社援0201第2号厚生労働事務次官通知)(以下、「事務次官通知」という。)の第6における「離職した介護人材の再就職準備金貸付事業」及び第7における「障害福祉分野就職支援金貸付事業」により貸し付けを受けたことがある者を除く。)。
なお、当該研修は公的職業訓練機関が行っているものに限らず、地方公共団体、民間企業等が行っているものも含まれること。 - 大分県内における居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。以下同じ。)若しくは第一号通所事業(同号ロに規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。)を実施する事業所に介護職員その他主たる業務が介護等(法第2条第2項に規定する介護等をいう。以下同じ。)の業務である者(以下「介護職員等」という。)として就労した者若しくは就労を予定している者。
- 利用計画書(第2号様式(就))を提出した者。
2 貸付額
貸付額は200,000円又は申請者が県社協会長(以下「会長」という。)に提出した利用計画書に記載した額のいずれか少ない額とする。
なお、貸付額は、介護職員等として、就職する際に必要となる次に掲げる経費に充当するものであり、利用計画書(第2号様式(就))により使途を確認した上で貸し付けることとし、貸付対象とする経費は次のとおりとする。
- 子どもの預け先を探す際の活動費
- 介護に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費
- 介護職員等として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れる鞄等の被服費
- 敷金、礼金又は転居費など、転居を行う場合に必要となる費用
- 通勤用の自転車又はバイク等の購入費
- そのほか会長が就職する際に必要となる経費として適当と認める経費
3 貸付回数
貸付回数は一人当たり一回限りとする。
※その他、詳しい内容、申請方法などは、以下の実施要項などをご確認ください。
業務従事期間等の証明書の発行について (PDF 103KB)
提出先および連絡先
〒870-0907 大分市大津町 2 丁目 1 番 41 号
大分県総合社会福祉会館内
社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 福祉資金部
「介護分野就職支援金貸付事業・担当者」
TEL : 097-515-7771
FAX : 097-515-7772