外国人スタッフ受入方法
How to hire
外国人スタッフの受入方法についてご案内します。最初に、「在留資格」「送出国」を決めることから始めます。
1. どの在留資格にするかを決める
外国人が日本で働くためには在留資格が必要です。在留資格によって制度の目的や仕組みが違います。外国人スタッフを受け入れる目的や求める人材像からどの在留資格の人材を採用するかを決めます。
大分県の医療福祉現場で働く外国人労働者の割合(在留資格別)

- 「技能実習」の割合が最も高いです。
- 2番目に「身分に基づく在留資格(日本人の配偶者等、定住者)」、3番目に「特定技能」の順となっています。
- 特定活動(EPA等)と資格外活動(留学生のアルバイト)の割合はそれぞれ5%未満です。
※ 大分県労働局における令和5年10月末時点の「外国人雇用状況の届出状況表(別表6)」を参考に作成しました。
※「身分に基づく在留資格」は、永住者、日本人の配偶者、定住者、永住者の配偶者が持つ在留資格です。
※「その他」には、在留資格「介護」、「技術・人文知識・国際業務」が含まれます。
外国人スタッフを雇用できる4つの制度
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EPA(特定活動)
経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用
対象国がベトナム、フィリピン、インドネシアの3か国に限られています。EPAは2国間の経済連携強化を目的とした特例的な受け入れです。日本の介護施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士資格の取得を目指します。協定上定められた在留期間中に国家資格を取得できなかった者は帰国しますが、合格すると在留資格「介護」を得ることができます。
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在留資格「介護」
日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用
専門的、技術的な外国人を受け入れるために創設された在留資格です。取得の条件として、まず、介護福祉士の国家試験に合格することが必要です。在留期間更新に制限がないため、介護福祉士として、日本で永続的に働くことができます。
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技能実習
技能実習制度を活用した外国人「技能実習生」の雇用
日本の介護技術や知識を実習生の出身国に技能移転すること、国際交流や人づくりが目的です。実習期間は最長5年です。実習生は実習修了までに介護技能実習評価試験に合格する必要があります。実習終了後は基本的に帰国しますが、条件を満たせば、特定技能への移行や在留資格「介護」を得ることもできます。
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特定技能
在留資格「特定技能1号」を持つ外国人の雇用
日本の人手不足を解消し、即戦力となる外国人人材を受け入れるために2019年に創設された制度です。在留期間は通算で5年が上限。現在介護分野では特定技能1号しかありませんが、在留資格「介護」を取得すれば、介護福祉士として長く日本で働くことができます。
4つの制度の選び方
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介護福祉士を育成するなら「EPA(特定活動)」
日本とインドネシア、フィリピンとの間では2008年、翌年にベトナムとの間で経済連携協定が発効されています。EPA候補者として来日した外国人は母国で一定の看護や介護の知識を身につけており、在留期間内に介護福祉士国家試験の合格に向けて、定期的にJICWELSによる研修が受けられるため、技能実習生に比べて高い介護スキルやコミュニケーション能力を持っていると考えられます。
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永続的な活躍を期待するなら在留資格「介護」
在留資格「介護」の保持者は家族の帯同が認められ、在留更新の制限もないため、外国人スタッフにとっては非常に魅力的です。しかし、取得するには、介護福祉士国家試験に合格する必要があります。介護福祉士国家試験は全て日本語で行われるため、一定の日本語レベルが求められます。大分県内では、在留資格「介護」を持つ外国人が少しずつ増えてきましたが、他の在留資格に比べるとまだ少ない現状です。
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安定的な受入を目指すなら「技能実習」
現行の制度では、技能実習生は転職不可となっているため、一定期間内に安定して人手を確保することができます。3年間の実習で日本語能力試験N3に合格し、1年目と3年目に技能実習評価試験に合格すれば、特定技能への移行も可能です。さらに、優良な監理団体、実習先であれば、最長5年まで実習生を受け入れることができます。
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即戦力を採用したいなら「特定技能」
現場配属当日から人員配置基準に含めることが可能で、1人で夜勤することができることから、即戦力の人材が欲しいなら特定技能外国人が良いと言えるでしょう。最長5年間働くことができます。
制度ごとの外国の方の介護福祉士になるまでの流れ
各制度によって外国人の方の介護福祉士になるまでの流れが違いますので、流れ図にてご紹介いたします。
EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
(送出し国:インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国のみ)

日本の介護福祉士養成施設に留学し、
卒業後に在留資格「介護」を取得した外国人

技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)

技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)
【介護福祉士資格取得を目指す場合】

在留資格「特定技能1号」を保有する外国人

在留資格「特定技能1号」を保有する外国人
【介護福祉士資格取得を目指す場合】

支援・関連機関について
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地方出入国管理局(入管)
外国人が日本で働くために必要な出入国手続きや在留資格の許可、在留更新、在留期間延長などの審査をしています。特定技能生を受け入れる場合は、管轄地域内の入管に申請書類を提出する必要があります。
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国際厚生事業団(JICWELS)EPA
日本とインドネシア、フィリピン及びベトナムとの各国ごとに締結した経済連携協定(EPA)に基づき、入国する外国人看護師・介護福祉士の円滑かつ適正な受入を行うとともに、その雇用管理、外国人看護師等の国家資格の取得に向けた知識及び技術の修得に必要な受入支援を実施しています。
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送出機関技能実習
技能実習生の母国にある教育機関です。現地で技能実習生の募集、出国手続き、来日前日本語教育、生活マナーを教えています。
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監理団体技能実習
認可されている中小企業等協同組合などの非営利団体で、募集段階から技能実習生が帰国するまで、各機関と連携し、実習生及び受入企業の支援、受入企業への定期訪問、監査を行っています。
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外国人技能実習機構技能実習
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図っている機関です。技能実習生を受け入れる場合は、まずは外国人技能実習機構の書類審査を受ける必要があります。
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登録支援機関特定技能
受入企業に代わって特定技能外国人として働く外国人の支援を行う機関です。監理団体と異なり、監理団体の中には登録支援機関にも登録しているところがあります。
2. どの国から受け入れるかを決める
在留資格を決めたら、どの国から受け入れるかを決めます。在留資格によっては、該当する国が決められています。例えばEPAの場合、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国の中から選ぶことになります。
大分県の医療福祉現場で働く外国人労働者の割合 (出身国別)

- 割合から見ると、フィリピンが最も多く、次いで、ミャンマー、インドネシアの順となっています。
※ 大分労働局における令和5年10月末時点の「外国人雇用状況の届出状況表(別表1)」を参考に作成しました。
※ その他には韓国、タイ、アメリカ、イギリス等を含みます。
3. 外国人スタッフ受入準備を進める
在留資格、出身国を決定後、各種準備や手続き等を進めててください。ご不明な点などありましたら、各相談窓口や大分県社協施設団体支援部にお問い合わせください。