修学資金、入学準備金、就職準備金、国家試験受験対策費用の貸付
- 対象
- 介護福祉士養成施設に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す学生
- 問合せ
- 社会福祉法人大分県社会福祉協議会 福祉資金部
介護福祉士等修学資金貸付事業
1 制度の概要と目的
この制度は、介護福祉士養成施設または社会福祉士養成施設(以下「養成学校」という。)に在学し、資格を取得して、卒業後に大分県内(※1)において介護・相談業務等に従事しようとする方に、無利子で介護福祉士修学資金、または社会福祉士修学資金(以下「介護福祉士修学資金等貸付」という)を貸し付ける制度で、大分県内の福祉・介護人材の育成及び確保、並びに定着を支援することを目的としています。
養成学校を卒業後1年以内に、大分県内において介護福祉士または社会福祉士の受験範囲に定める介護・相談業務等(以下「返還免除対象業務※2」という。)に従事し、かつ、引き続き5年間【過疎地域等(※3)で就労した場合、または中高年離職者(※4)の場合は3年間】従事した場合に返還債務の全部が免除されます。
(※1)国立障害者リハビリセンター、国立児童自立支援施設等で従事する場合は、全国の区域とする。
(※3)過疎地域等とは、「過疎地域、離島及び中山間地域等」のことで、大分県では、大分市、別府市、旧中津市、日出町、旧湯布院町、旧挾間町以外の地域をいう。
参照:大分県ホームページの「過疎市町村位置図」
(※4)中高年離職者とは、養成学校入学時に45歳以上、かつ離職して2年以内の者をいう。
2 実施主体
この事業は、社会福祉法人大分県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)が実施します。
3 貸付対象者
以下のすべての条件を満たしている方が、貸付の対象となります。
(1) 厚生労働大臣の指定する介護福祉士または社会福祉士を養成する大分県内及び県外の学校、その他の施設のうち、専修学校の一般課程及び各種学校を除く養成学校に在学している方。
なお、学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校(専門課程)に限る。
(2) 養成学校に在学している方で、養成学校を卒業後、1年以内に介護福祉士資格、または社会福祉士資格を取得し、大分県内において返還免除対象業務に従事する意思のある方。
(3) 次の①から③までに該当する方
①成績優良で、介護福祉士または社会福祉士の資格取得に向けた向学心があると養成学校長が推薦する方。
②家庭の経済状況等から貸付が必要と認められる方【独立行政法人日本学生支援機構が実施する、第二種奨学金の対象となる方と同程度の経済的理由により、修学が困難な方。】
③国庫補助事業(教育訓練給付金制度、高等職業訓練給付金、生活福祉資金等)の給付金を利用していない方【日本学生支援機構奨学金を除く】。
また、養成学校に、職業訓練として在籍していない方。
(※2)返還免除対象業務とは、施設等における介護業務、または相談援助等業務のことで、大分県介護福祉士修学資金等貸付制度実施要綱第10条に規定する以下の業務のことです。
昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添1に定める職種若しくは別添2に定める職種または当該施設の長の業務。
詳細は以下の手引きをご覧ください
提出先および連絡先
〒870-0907 大分市大津町 2 丁目 1 番 41 号
大分県総合社会福祉会館内
社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 福祉資金部
「介護福祉士等修学資金貸付事業・担当者」
TEL : 097-515-7771
FAX : 097-515-7772